11月12日(金)13:30~15:30、iプラザ2階研修室にて開催された中部包括ケア会議の報告をさせて頂きます
認知症加算の算定起算日について、磐田市は、国からの方針通り
<主治医意見書の判定日の属する月から算定可能とし、認知症加算が加えられた21年4月に遡る>
に決定しましたが、今回この方針の説明に対して様々な意見が出されました。
〔今回ケア会議に参加されたケアマネの意見をご紹介させて頂きます
〕
・請求のやり直しである過誤申請は、手間もかかり業務の煩雑さにつながる。
・認定結果が30日以内に出ない今の状態では、認知症加算を算定している方については、認定結果が明確になるまで請求業務を行いたくない。
・サービス提供事業所に迷惑をかけるわけにはいかないので、給付管理票は国保連に伝送するが明細に関しては月遅れを考えたい。
・H21年4月に遡って算定し直すには、手間がかかりすぎる。また、その中から過誤申請となるととても管理が煩雑になり、今の業務量の中では難しい。
・何故、認知症加算のみ主治医意見書の記入日なのか。認定有効期間ではいけない理由を明確にしてほしい。
・浜松市は、3か月分遡る事になっているが、このような期限設定はどうか。
・ケアマネの精神的な負担を鑑み、有効期間で統一して欲しい。
・過誤申請をしなければならない人数を明確にするという事は、H21年4月に遡って調べるという事なので、その調査自身受け入れられない。
・過誤申請の猶予期間も2年間なので、H23年4月までに行われなければならない。早めに方針を明確にしてほしい。
以上のようなご意見がありました。
皆さんは、どうお感じになりましたか?
* カテゴリーにて、分類しています。参考にしてください
*

認知症加算の算定起算日について、磐田市は、国からの方針通り
<主治医意見書の判定日の属する月から算定可能とし、認知症加算が加えられた21年4月に遡る>
に決定しましたが、今回この方針の説明に対して様々な意見が出されました。
〔今回ケア会議に参加されたケアマネの意見をご紹介させて頂きます

・請求のやり直しである過誤申請は、手間もかかり業務の煩雑さにつながる。
・認定結果が30日以内に出ない今の状態では、認知症加算を算定している方については、認定結果が明確になるまで請求業務を行いたくない。
・サービス提供事業所に迷惑をかけるわけにはいかないので、給付管理票は国保連に伝送するが明細に関しては月遅れを考えたい。
・H21年4月に遡って算定し直すには、手間がかかりすぎる。また、その中から過誤申請となるととても管理が煩雑になり、今の業務量の中では難しい。
・何故、認知症加算のみ主治医意見書の記入日なのか。認定有効期間ではいけない理由を明確にしてほしい。
・浜松市は、3か月分遡る事になっているが、このような期限設定はどうか。
・ケアマネの精神的な負担を鑑み、有効期間で統一して欲しい。
・過誤申請をしなければならない人数を明確にするという事は、H21年4月に遡って調べるという事なので、その調査自身受け入れられない。
・過誤申請の猶予期間も2年間なので、H23年4月までに行われなければならない。早めに方針を明確にしてほしい。
以上のようなご意見がありました。
皆さんは、どうお感じになりましたか?
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