クールングオフって知ってる? 悪徳商法予防の知恵袋 №7

中包

2010年07月05日 10:25

『もしかしたら騙されたかも』
『よく考えたら必要ないものだった』
『買わなければよかった』

と、思った時は、クーリングオフの手続きをしましょう

クーリングオフとは、

契約をなかった事に出来る制度です

「つい契約をしてしまったが、よく考えたら必要がないものだった」

と、いう場合に利用できます

クーリングオフの方法は、
① クーリングオフの対象商品である事を確認してください
(化粧品、健康食品の使用分や乗用車、通信販売などは、クーリングオフの対象外ですのでご注意ください)

② 電話での契約解除ではなく、書面による契約の解除通知を特定記録か簡易書留で発送します

③ クレジットの契約をされた場合は、クレジット会社にも同様の通知を発送いたします

 わからない時は、消費生活センターに必ずご相談くださいね
また、諦めない事も大切です
クーリングオフの期間が過ぎていても、もしかしたら契約解除の方法が見つかるかも知れません。まずは、ご相談ください

 消費生活センターでは、クーリングオフの書面(はがき)の書き方も教えてくれます強い味方になってくれますので、1人で抱え込まないでください

次回は、知恵袋最終回

悪質商法に合わないように楽しく歌って、悪質商法を撃破する歌をご紹介いたしますお楽しみに 

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