クールングオフって知ってる? 悪徳商法予防の知恵袋 №7
『もしかしたら騙されたかも』
『よく考えたら必要ないものだった』
『買わなければよかった』
と、思った時は、
クーリングオフの手続きをしましょう
クーリングオフとは、
契約をなかった事に出来る制度です
「つい契約をしてしまったが、よく考えたら必要がないものだった」
と、いう場合に利用できます
クーリングオフの方法は、
① クーリングオフの対象商品である事を確認してください
(化粧品、健康食品の使用分や乗用車、通信販売などは、クーリングオフの対象外ですのでご注意ください)
② 電話での契約解除ではなく、書面による契約の解除通知を特定記録か簡易書留で発送します
③ クレジットの契約をされた場合は、クレジット会社にも同様の通知を発送いたします
わからない時は、消費生活センターに必ずご相談くださいね
また、諦めない事も大切です
クーリングオフの期間が過ぎていても、もしかしたら契約解除の方法が見つかるかも知れません。まずは、ご相談ください
消費生活センターでは、クーリングオフの書面(はがき)の書き方も教えてくれます強い味方になってくれますので、1人で抱え込まないでください
次回は、知恵袋最終回
悪質商法に合わないように楽しく歌って、悪質商法を撃破する歌をご紹介いたしますお楽しみに
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